本気で一発合格をしたい方へ
おめでとうございます♪
あなたはきっと本気で一発合格を目指したいと思っているに違いありません。
でも
・勉強の仕方がわからない
・なかなか頭に入っていかない。
・本当に合格できるか不安
・覚えられないし、何をやっていいのかわからない。
・独学である。
・専門学校には行っているがなかなかはかどらない。
・モチベーションが維持できない。
・苦手科目がある
などなど
試験勉強に対して不安は募るばかりです。
どんなに焦ってみても試験の点数が上がることはありません。
合格するためには戦略が必要です!!
一生懸命勉強しても8割以上の人が不合格なんです!!
合格するのにはちょっとしたコツがあります。
詳しくお知りになりたい方は
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ちょっとのぞいてみてね!!
驚異のテキスト読破法があるのです・・・。
そしてモチベーション!!
やる気は重要です。。
楽しみながら試験に合格しましょうね♪
健闘を祈ります。
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独学であったり、スクールに通ったり
テキストはオリジナルのものもあるかもしれませんが
試験範囲のテキストは
『全国社会福祉協議会』
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値段は2000円くらいでした☆
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『新保育所保育指針を読む解説・資料・実践』も参考に☆
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| 一発合格への道
成功するヤツのリスト
【成功するヤツのリスト】
●まず、活動量が人の2倍以上ある。8時間労働→16時間労働
●余裕の顔を見せながら水面下の努力はかなりのもの。
●ポジティブで明るくて親切な人が多い。
●人を最大限に尊重する。
●計画的にステップを踏んでいる。
●成功を手にした上にも更に磨きをかける。
●謙虚である
●思考経路がシンプル!
●好奇心が旺盛!
●打たれ強い!
●頭の中と気分を切り替えるのがうまい!
●ストレスをパワーに変えることができる!
●明日が来るのが楽しみ(笑)
●意外とおおざっぱ
●出し惜しみをしない
●とにかく与えることが大好き
●楽しいことが大好き(=情報収集が上手?)
●どんなことにでも興味を示す
●考えすぎない
●バカ(笑)
●アホ(笑)
●素直
●「考える」 よりも 「やる!」
●常に相手のことを考える(メールでも掲示板の書き込みでも)
●メリハリがある(節約するところは、とことん節約! お金かけるところは、ドカーン!と投資)
以上、勉強のみならず、普段の中でも
ぜひ活かしてくださいな♪
●まず、活動量が人の2倍以上ある。8時間労働→16時間労働
●余裕の顔を見せながら水面下の努力はかなりのもの。
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●人を最大限に尊重する。
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●成功を手にした上にも更に磨きをかける。
●謙虚である
●思考経路がシンプル!
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●頭の中と気分を切り替えるのがうまい!
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●とにかく与えることが大好き
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●どんなことにでも興味を示す
●考えすぎない
●バカ(笑)
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●素直
●「考える」 よりも 「やる!」
●常に相手のことを考える(メールでも掲示板の書き込みでも)
●メリハリがある(節約するところは、とことん節約! お金かけるところは、ドカーン!と投資)
以上、勉強のみならず、普段の中でも
ぜひ活かしてくださいな♪
| 一発合格への道
保育士資格とは
【定義】児童福祉法第18条の4
保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
保育士試験に合格した者
【指定試験機関の指定】児童福祉法第18条の9
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
【受験資格】児童福祉法施行規則第6条の9
保育士試験受験資格については、こちら。
【試験科目】児童福祉法施行規則第6条の10
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行う。
筆記試験は、次の科目について行う。
社会福祉
児童福祉
発達心理学及び精神保健
小児保健
小児栄養
保育原理
教育原理及び養護原理
保育実習理論
実技試験は、保育実習実技について行う。
【一部科目免除】
都道府県知事は、第6条第2項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目のある者に対しては、その申請により、翌年及び翌々年に限り当該科目の受験を免除することができる。(児童福祉法施行規則第6条の11)
都道府県知事は、第6条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修し卒業した者に対しては、その申請により、当該科目の免除することができる。(児童福祉法施行規則第6条の11)
前2項の規定により、第6条第2項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前2項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。(児童福祉法施行規則第6条の11)
幼稚園教諭免許状を有する者については、幼稚園教諭免許状を有することを証する書類を添えて提出させることで、筆記試験科目の発達心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。(平成15年12月1日付 厚労省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第1201002号)
保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
保育士試験に合格した者
【指定試験機関の指定】児童福祉法第18条の9
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
【受験資格】児童福祉法施行規則第6条の9
保育士試験受験資格については、こちら。
【試験科目】児童福祉法施行規則第6条の10
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行う。
筆記試験は、次の科目について行う。
社会福祉
児童福祉
発達心理学及び精神保健
小児保健
小児栄養
保育原理
教育原理及び養護原理
保育実習理論
実技試験は、保育実習実技について行う。
【一部科目免除】
都道府県知事は、第6条第2項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目のある者に対しては、その申請により、翌年及び翌々年に限り当該科目の受験を免除することができる。(児童福祉法施行規則第6条の11)
都道府県知事は、第6条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修し卒業した者に対しては、その申請により、当該科目の免除することができる。(児童福祉法施行規則第6条の11)
前2項の規定により、第6条第2項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前2項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。(児童福祉法施行規則第6条の11)
幼稚園教諭免許状を有する者については、幼稚園教諭免許状を有することを証する書類を添えて提出させることで、筆記試験科目の発達心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。(平成15年12月1日付 厚労省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第1201002号)
平成21年度保育士試験受験の手引き
『平成21年保育士試験受験の手引き(受験申請書)』は平成21年4月1日(水)より掲載致しました。
平成21年の保育士試験を受験ご希望の方は、必ず「平成21年保育士試験受験の手引き」を請求してください。
平成21年保育士試験受験の手引き(受験申請書)請求方法
平成21年4月1日(水) 請求・配布開始
※郵送以外の請求・配布は行なっておりません。
手引きの請求は、5月13日(水)当日消印有効の申請書提出期限に間に合うように、郵便事情などを考慮して4月27日(月)までにお願いします。
また、請求した手引きが5月7日(木)までに届かない方は、5月8日(金)18時までに保育士試験事務センターまでご連絡ください。
(注) 手引きの請求・配布の不達については責任を負いません。
1)返信用封筒(角型2号、A4判、21cm×30cm大)に140円切手を貼り、あなたの郵便番号・住所・氏名を明記し、2)センター宛封筒に入れ、手引き請求と赤字で記入し、保育士試験事務センターに郵送してください。(2部以上を請求する場合は必ず希望部数分の返信用封筒を同封してください。)
受験申請書受付期間
(注)期限を過ぎてからの申請はいかなる理由があっても一切受付できません。
提出方法
受験申請書は、指定(同封)の専用封筒にて郵送(簡易書留)に限り受け付けます。
注意1: 申請書および関係書類は、必ず一括して指定(同封)の専用封筒に入れ、簡易書留で郵送してください。
※ポストへの投函はせず、必ず郵便局の窓口からお出しください。
注意2: 1つの封筒で1人分とします。
試験日
筆記試験 平成21年8月8日(土)・9日(日)
実技試験 平成21年10月11日(日)
※自然災害等により試験日を延期することがあります。
目次
1.試験の概要
1-1.試験日と試験科目
1-2.試験科目の一部免除
1-3.配点および合格基準
1-4.筆記試験について
1-5.実技試験について
1-6.音楽試験課題曲
2.受験申請までの手続
2-1.受験手数料および支払方法
2-2.受験申請書受付期間および提出書類
2-3.筆記試験受験票の送付
3.初めて受験する方(平成19年・平成20年に合格科目がない方)の受験資格・必要書類
4.平成19年・平成20年に合格科目がある方の必要書類
5.試験結果通知
5-1.筆記試験結果通知書
5-2.実技試験結果通知(保育士試験合格通知書・保育士試験一部科目合格通知書)
6.保育士の登録
7.平成21年 保育士試験の流れ (175KB)
8.試験会場一覧
9.「氏名・住所変更届」を提出する際の注意事項
10.個人情報の取扱いについて
11.その他の注意事項
12.受験資格詳細
13.保育士試験よくある質問と答え
14.受験申請書記入例 (286KB)
平成21年の保育士試験を受験ご希望の方は、必ず「平成21年保育士試験受験の手引き」を請求してください。
平成21年保育士試験受験の手引き(受験申請書)請求方法
平成21年4月1日(水) 請求・配布開始
※郵送以外の請求・配布は行なっておりません。
手引きの請求は、5月13日(水)当日消印有効の申請書提出期限に間に合うように、郵便事情などを考慮して4月27日(月)までにお願いします。
また、請求した手引きが5月7日(木)までに届かない方は、5月8日(金)18時までに保育士試験事務センターまでご連絡ください。
(注) 手引きの請求・配布の不達については責任を負いません。
1)返信用封筒(角型2号、A4判、21cm×30cm大)に140円切手を貼り、あなたの郵便番号・住所・氏名を明記し、2)センター宛封筒に入れ、手引き請求と赤字で記入し、保育士試験事務センターに郵送してください。(2部以上を請求する場合は必ず希望部数分の返信用封筒を同封してください。)
受験申請書受付期間
(注)期限を過ぎてからの申請はいかなる理由があっても一切受付できません。
提出方法
受験申請書は、指定(同封)の専用封筒にて郵送(簡易書留)に限り受け付けます。
注意1: 申請書および関係書類は、必ず一括して指定(同封)の専用封筒に入れ、簡易書留で郵送してください。
※ポストへの投函はせず、必ず郵便局の窓口からお出しください。
注意2: 1つの封筒で1人分とします。
試験日
筆記試験 平成21年8月8日(土)・9日(日)
実技試験 平成21年10月11日(日)
※自然災害等により試験日を延期することがあります。
目次
1.試験の概要
1-1.試験日と試験科目
1-2.試験科目の一部免除
1-3.配点および合格基準
1-4.筆記試験について
1-5.実技試験について
1-6.音楽試験課題曲
2.受験申請までの手続
2-1.受験手数料および支払方法
2-2.受験申請書受付期間および提出書類
2-3.筆記試験受験票の送付
3.初めて受験する方(平成19年・平成20年に合格科目がない方)の受験資格・必要書類
4.平成19年・平成20年に合格科目がある方の必要書類
5.試験結果通知
5-1.筆記試験結果通知書
5-2.実技試験結果通知(保育士試験合格通知書・保育士試験一部科目合格通知書)
6.保育士の登録
7.平成21年 保育士試験の流れ (175KB)
8.試験会場一覧
9.「氏名・住所変更届」を提出する際の注意事項
10.個人情報の取扱いについて
11.その他の注意事項
12.受験資格詳細
13.保育士試験よくある質問と答え
14.受験申請書記入例 (286KB)
全国保育士会倫理綱領
<全国保育士会倫理綱領>を参考までに載せておきました!!
いろんな情報を入手しておくことは試験にはとても大切です☆
ご活用ください。
【 全国保育士会倫理綱領 】
すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性を持っています。
私たちは、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育の仕事に誇りと責任をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から尊重し、次のことを行います。
私たちは、子どもの育ちを支えます。
私たちは、保護者の子育てを支えます。
私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。
(子どもの最善の利益の尊重)
1.私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。
(子どもの発達保障)
2.私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます。
(保護者との協力)
3.私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力関係を築きながら、子どもの育ちや子育てを支えます。
(プライバシーの保護)
4.私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守ります。
(チームワークと自己評価)
5.私たちは、職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にします。
また、自らの行う保育について、常に子どもの視点に立って自己評価を行い、保育の質の向上を図ります。
(利用者の代弁)
6.私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立ってそれを代弁します。
また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。
(地域の子育て支援)
7.私たちは、地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、そのネットワークにより、地域で子どもを育てる環境づくりに努めます。
(専門職としての責務)
8.私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を果たします。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育協議会
全国保育士会
いろんな情報を入手しておくことは試験にはとても大切です☆
ご活用ください。
【 全国保育士会倫理綱領 】
すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性を持っています。
私たちは、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育の仕事に誇りと責任をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から尊重し、次のことを行います。
私たちは、子どもの育ちを支えます。
私たちは、保護者の子育てを支えます。
私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。
(子どもの最善の利益の尊重)
1.私たちは、一人ひとりの子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通してその福祉を積極的に増進するよう努めます。
(子どもの発達保障)
2.私たちは、養護と教育が一体となった保育を通して、一人ひとりの子どもが心身ともに健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し、生きる喜びと力を育むことを基本として、その健やかな育ちを支えます。
(保護者との協力)
3.私たちは、子どもと保護者のおかれた状況や意向を受けとめ、保護者とより良い協力関係を築きながら、子どもの育ちや子育てを支えます。
(プライバシーの保護)
4.私たちは、一人ひとりのプライバシーを保護するため、保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守ります。
(チームワークと自己評価)
5.私たちは、職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にします。
また、自らの行う保育について、常に子どもの視点に立って自己評価を行い、保育の質の向上を図ります。
(利用者の代弁)
6.私たちは、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立ってそれを代弁します。
また、子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割と考え、行動します。
(地域の子育て支援)
7.私たちは、地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、そのネットワークにより、地域で子どもを育てる環境づくりに努めます。
(専門職としての責務)
8.私たちは、研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努め、専門職としての責務を果たします。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
全国保育協議会
全国保育士会
社会福祉協議会の保育士講座
【社会福祉協議会の保育士講座〜東京都編〜】
各都道府県の社会福祉協議会で行われる格安の保育士講座があります。(実施していないところもあるので問い合わせを!)
1科目3000円程度ですが、半日で行われるもので試験範囲はほんのポイントに絞ったものとなります。
また、講座も6月中旬以降だったりで、筆記試験1か月前となり、
その頃にポイントのみを聞くのも遅かったりします・・・。
あくまでも、参考程度にしておくほうが良いと思います。
ちなみにこの講座の申し込みは平成20年度は5月1日から始まり、
すぐに定員になってしまうことがありますのでご注意ください。
<東京都のお問い合わせは>
東京都社会福祉協議会 保育士試験対策講座係
TEL:03(3268)7230 月〜金(祝日を除く)9〜12時、13〜17時
各都道府県の社会福祉協議会で行われる格安の保育士講座があります。(実施していないところもあるので問い合わせを!)
1科目3000円程度ですが、半日で行われるもので試験範囲はほんのポイントに絞ったものとなります。
また、講座も6月中旬以降だったりで、筆記試験1か月前となり、
その頃にポイントのみを聞くのも遅かったりします・・・。
あくまでも、参考程度にしておくほうが良いと思います。
ちなみにこの講座の申し込みは平成20年度は5月1日から始まり、
すぐに定員になってしまうことがありますのでご注意ください。
<東京都のお問い合わせは>
東京都社会福祉協議会 保育士試験対策講座係
TEL:03(3268)7230 月〜金(祝日を除く)9〜12時、13〜17時
保育士試験科目
【保育士試験・試験科目】
保育士資格は筆記試験8科目を3年以内にすべて合格し、実技試験3科目のうち2科目を合格すれば、保育士資格を取得できます。
<筆記試験>
1.社会福祉
2.児童福祉
3.発達心理学 と 精神保健
4.小児保健
5.小児栄養
6.保育原理
7.教育原理 と 養護原理
8.保育実習理論
<実技試験>
1.言語
2.絵画
3.音楽
★満点の6割以上を得点した者を合格とします。
★『発達心理学』および『精神保健』は、同年に両科目とも6割以上を得点した者を合格とします。
★また、『教育原理』および『養護原理』も、同年に両科目とも6割以上を得点した者を合格とします。
★実技試験は、受験申請時に2分野を選択し、同年に両分野とも6割以上を得点した者を合格とします。
保育士資格は筆記試験8科目を3年以内にすべて合格し、実技試験3科目のうち2科目を合格すれば、保育士資格を取得できます。
<筆記試験>
1.社会福祉
2.児童福祉
3.発達心理学 と 精神保健
4.小児保健
5.小児栄養
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7.教育原理 と 養護原理
8.保育実習理論
<実技試験>
1.言語
2.絵画
3.音楽
★満点の6割以上を得点した者を合格とします。
★『発達心理学』および『精神保健』は、同年に両科目とも6割以上を得点した者を合格とします。
★また、『教育原理』および『養護原理』も、同年に両科目とも6割以上を得点した者を合格とします。
★実技試験は、受験申請時に2分野を選択し、同年に両分野とも6割以上を得点した者を合格とします。
受験資格平成21年度
平成21年度の保育士試験の受験資格です。
(1) 次のいずれかに該当する方は受験資格があります
1) 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
4) 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
5) 専修学校と各種学校について
i)学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者
ii)各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
iii)平成3年3月31日以前に学校教育法による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
6) 学校教育法による中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の長が認めた者
7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる1)〜4)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)〜4)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。詳しくは保育士試験事務センターまでお問い合わせ下さい。
1) 児童福祉施設(保育士試験Q&Aを参照)
2) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所
3) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設
ウ 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日厚生省発児第104号)に規定する知的障害者福祉工場
4) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日 児発第247号) に規定する家庭的保育事業
(3) 上記(2)に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)〜4)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。詳しくは保育士試験事務センターまでお問い合わせ下さい。
(4) 次の1)または2)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります
1) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者
(1) 次のいずれかに該当する方は受験資格があります
1) 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者
2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
4) 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
5) 専修学校と各種学校について
i)学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者
ii)各種学校(同法第90条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
iii)平成3年3月31日以前に学校教育法による専修学校の高等課程(修業年限3年以上のものに限る)を卒業した者
6) 学校教育法による中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の長が認めた者
7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる1)〜4)の施設等において、2年以上の勤務で、総勤務時間数が2,880時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)〜4)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。詳しくは保育士試験事務センターまでお問い合わせ下さい。
1) 児童福祉施設(保育士試験Q&Aを参照)
2) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所
3) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設
ウ 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日厚生省発児第104号)に規定する知的障害者福祉工場
4) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日 児発第247号) に規定する家庭的保育事業
(3) 上記(2)に掲げる施設等において、5年以上の勤務で、総勤務時間数が7,200時間以上、児童等の保護または援護に従事した者。ただし、2)〜4)の施設等での勤務者については受験を希望する都道府県の知事から受験資格についての認定を受ける必要があります。詳しくは保育士試験事務センターまでお問い合わせ下さい。
(4) 次の1)または2)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります
1) 平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者
2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者
